相続の相談でよくあるのが、「親が土地を持っていたはずだが、場所や数が分からない」という問題です。沖縄では、自宅や畑のほか、祖父母の代から引き継いだ土地、共有地、軍用地などが関係することもあります。

これまでは、市町村ごとの固定資産関係資料や権利証、登記情報などを手掛かりに、不動産を一つずつ確認する必要がありました。2026年2月2日からは、「所有不動産記録証明制度」が始まっています。本人または相続人などが法務局へ請求すると、特定の人が所有者として登記されている不動産を検索し、一覧形式の証明書を交付してもらえる制度です。

相続人が利用すれば、亡くなった方の名義で残っている不動産を把握し、相続登記の漏れを防ぐための手掛かりになります。ただし、証明書を取得すれば、すべての不動産が必ず判明するというわけではありません。

この制度は、請求時に指定した氏名や住所などを使って登記情報を検索します。登記簿に古い住所や旧字体の氏名が記録されている場合、現在の情報だけでは該当する不動産が抽出されないことがあります。過去の住所が複数ある場合は、それぞれを検索条件として指定することも検討します。検索条件の数によって手数料も変わるため、請求前の整理が大切です。

親や祖父母の不動産が分からない場合は、権利証、固定資産税の通知書、住民票や戸籍の附票などから、住所の変遷を確認してみましょう。この証明書は財産調査の有力な資料ですが、結果だけで「ほかに不動産はない」と断定せず、市町村の資料などと組み合わせて確認することが重要です。

確認しておきたいこと

  • 亡くなった方の現在までの住所・氏名の変遷
  • 固定資産税の通知書、権利証、共有地などの資料
  • 証明書の検索条件と手数料
  • 一覧に出なかった不動産がないか